支援制度・サービス
難病医療費助成制度
支給を受けるための流れ
- ※1:症状が重症化した場合は、重症化時点(重症度分類を満たしていることを診断した日)から助成が開始されます(令和5年10月1日以降の申請分)。さかのぼって申請できる期間は原則1ヵ月ですが、1ヵ月以内に申請できない理由※2がある場合は、最長3ヵ月までさかのぼって申請できます。軽症高額については、軽症高額の基準を満たした日の翌日以降にかかった医療費が対象となります。
- ※2:指定医が診断書の作成に期間を要した場合、入院その他緊急の治療が必要であった場合など
申請書類
注:上記は東京都の例です。また、上記以外にも患者さんによっては提出が必要な書類があります。申請を行う際には、必ず最寄りの申請窓口に申請に必要な書類をご確認ください。
有効期限
1年間:その後も引き続き医療費の助成を希望する場合は、更新の申請手続きが必要になります。
自己負担額
世帯の所得に応じて自己負担上限額が決定されます。
また、受給者証が交付された方の医療費の自己負担額は2割※1になります。
該当患者さんは、医療費の2割※1と自己負担上限額のどちらか低い金額を自己負担することになります。
- ※1:申請前の自己負担割合が1割の方は、申請後も自己負担割合は1割です。
- ※2:高額かつ長期とは・・・
月ごとの医療費総額が5万円を超える月が申請月以前の12ヵ月の間に6回以上ある方です(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担額が1万円を超える月が申請月以前の12ヵ月の間に6回以上)。なお、高額かつ長期の適用を受けるには認定申請が必要です。 - ※3:市区町村民税非課税世帯とは・・・
均等割と所得割のいずれもが非課税の世帯です。患者さん(または保護者)の年収(給与・年金・手当など)により階層区分低所得Ⅰか低所得Ⅱを決定します。
例:低所得Ⅰの患者さんの窓口での負担額は・・・
受給者証が交付されている方(2割負担) | 受給者証が交付されていない方(3割負担) | |
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1ヵ月の医療費総額が1万円の場合 | 2,000円 | 3,000円 |
1ヵ月の医療費総額が5万円の場合 | 上限2,500円 | 15,000円 |
有効期間や申請時の必要書類、申請手続きの詳細は都道府県によって異なります。詳しくは最寄りの申請窓口にお問い合わせください。
【参考資料】
- 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)
- 厚生労働省健康局疾病対策課作成. 医療費助成制度周知用資料.
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/ - 東京都福祉保健局保健政策部疾病対策課作成. 難病医療費助成制度の御案内(令和3年12月版).
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/nanbyo/nk_shien/ - 厚生労働省. 改正難病法及び改正児童福祉法の成立、施行について(令和5年7月)
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2024年7月作成