支援制度・サービス

IPF(特発性肺線維症)患者さんの公的支援制度

2023年10月改訂版.png
public-support-system-img-01-mob

IPF治療を受ける方へ

  • 難病医療費助成制度、高額療養費制度を活用した際の医療費自己負担額をシミュレーションする ※一部限定条件あり

    計算ツールはこちら

  • 難病医療費助成制度、高額療養費制度の申請方法や活用のしかたなどについて、さらに詳しく動画で見る

    解説動画はこちら

IPFは難病に指定されている「特発性間質性肺炎」の1つです。そのため、治療中の患者さんの経済的負担を減らすことを目的とした、さまざまな制度が設けられています。このページでは、IPF患者さんが受けられる主な支援制度(難病医療費助成制度高額療養費制度)について紹介します。

※このサイトに掲載されている内容は、2024年4月時点の制度に基づき作成しています。

.

難病医療費助成制度とは?

難病医療費助成制度は、厚生労働大臣が定める疾病(指定難病)の患者さんで、症状が一定程度以上または高額な医療費※1を一定期間支払っている場合、医療費が助成され自己負担が軽減される制度です※2※1対象となる疾病の月ごとの医療費総額が、33,330円を超える月が申請月以前の12ヵ月の間に3回以上ある場合です。※2 症状が重症化した場合は、重症化時点(重症度分類を満たしていることを診断した日)から助成が開始されます(令和5年10月1日以降の申請分)。さかのぼって申請できる期間は原則1ヵ月ですが、1ヵ月以内に申請できない理由(指定医が診断書の作成に期間を要した場合、入院その他緊急の治療が必要であった場合など)がある場合は、最長3ヵ月までさかのぼって申請できます。軽症高額については、軽症高額の基準を満たした日の翌日以降にかかった医療費が対象となります。

高額療養費制度とは?

高額療養費制度は、高額な医療費による経済的負担を軽くするため医療機関へ支払った自己負担額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分の支給を受けられる制度です。※入院時の食費や保険のきかない差額ベッド料など、支給の対象にならないものがあります。

難病医療費および高額療養費で助成されるイメージ

患者さんが実際に支払う医療費

  • ※1:指定難病による医療費総額が対象となります。
  • ※2:指定難病以外の医療費総額も対象となります。

IPF患者さんの医療費助成

Ⅰ度~Ⅱ度で高額な医療費を支払っている方およびⅢ度~Ⅳ度の方は、難病医療費助成制度の対象になります。

注:IPF患者さんの重症度は医師が判定します。詳しくは主治医にご相談ください。

Ⅰ度~Ⅱ度の方

高額療養費制度」を上手に活用しましょう。さらに、IPF治療による医療費総額が33,330円(自己負担額3割の場合1万円)を超える月が、申請月以前の12ヵ月の間に3回以上ある場合は、「軽症高額」として「難病医療費助成制度の対象にもなります。

image

注: 高額療養費制度は医療費の自己負担額が高額な場合に受けられます。必ずしもすべてのIPF患者さんで受けられるとは限りませんのでご注意ください。

Ⅲ度~Ⅳ度の方

高額療養費制度」および「難病医療費助成制度」の対象となります。
上手に活用しましょう。

image

  • image:1ヵ月を表します
  • image:IPFによる医療費の自己負担額が1万円以上   
  • image:IPFによる医療費の自己負担額が1万円未満  
  • image:難病医療費の支給

※自己負担額3割の患者さんの場合

東京都の例をもとに作成しています。
地域によって制度の運用方法が若干異なります。
詳しくは各自治体の担当窓口や最寄りの保健所などにお問い合わせください。

image

公的支援制度についての詳細は、下記ボタンよりご覧ください。

  • 難病医療費助成制度について詳しくはコチラ
  • 高額療養費制度について詳しくはコチラ

もっと知りたい! IPFの重症度分類

令和6年4月1日に改訂された厚生労働省特定疾患認定基準では、IPFを含む特発性間質性肺炎の重症度を安静時のPaO2および6分間歩行試験によるSpO2に基づいてI度~Ⅳ度に分類しています。こちらの重症度分類では、Ⅳ度が最も重症度が高いことを示しています。

「もっと知りたい! SpO2とPaO2

特発性間質性肺炎(IPFを含む)の重症度分類(厚生労働省特定疾患認定基準)(令和6年4月1日改訂)
新重症度分類安静時PaO26分間歩行時 最低SpO2
80Torr以上90%未満の場合はⅢにする
70Torr以上80Torr未満90%未満の場合はⅢにする
60Torr以上70Torr未満90%未満の場合はⅣにする(危険な場合は測定不要)
60Torr未満測定不要

難病情報センター 診断・治療指針(医療従事者向け) 特発性間質性肺炎(指定難病85) 概要・診断基準等(厚生労働省作成)(令和6年4月1日)

特発性間質性肺炎と診断された患者さんのうち、重症度分類のⅢ度~Ⅳ度の患者さんは難病医療費助成制度の対象となります。また、IPF治療による医療費総額が33,330円を超える月が申請月以前の12ヵ月の間に3回以上の方は、重症度にかかわらず医療費助成の対象となります。

※自己負担割合が3割負担の方の場合、自己負担額が1万円以上の月が申請月以前の12ヵ月の間に3回以上。

詳しくは、最寄りの保健所や役所・役場にお問い合わせください。

海外の仲間たち

高額療養費制度