Q&Aよくあるご質問
難病医療費助成制度
A. 難病医療費助成制度の申請の手続きや利用のしかた、医療費のこと、日常生活で困っていることがあるときは、医療機関の相談室やソーシャルワーカーに相談しましょう。また、制度に関することは、市区町村の窓口や最寄りの保健所などでも相談できます。
A. 難病医療費助成制度の申請をしてから医療受給者証が交付されるまでには、しばらく時間がかかります。その間に支払った医療費のうち、自己負担の上限額を超えた分については、後から手続きをすることで払い戻しを受けることができます。払い戻しを受けるために必要な書類や手続きについては、医療機関の相談室やソーシャルワーカーに相談するか、市区町村の申請窓口で確認しましょう。
A.「高額かつ長期」は、難病医療費助成制度を利用している患者さんで、高額な医療を長期間続けなければならない方を対象として、自己負担の上限額が軽減される制度です。対象となるのは、支給認定を受けた日以降に、月のはじめから月末までの1ヵ月にかかった医療費の総額が50,000円(医療費の自己負担割合が2割の場合は、自己負担額が10,000円)を超える月が申請月以前の12ヵ月の間に6回以上ある方です。高額かつ長期の適用を受けるには申請が必要となります。詳しい手続きについては、医療機関の相談室やソーシャルワーカーに相談するか、市区町村の申請窓口で確認しましょう。
A. 難病医療費助成制度における世帯は、同じ医療保険に加入する人で構成する世帯(支給認定世帯)となります。そのため、夫は国民健康保険で妻は被用者保険(健康保険組合や共済組合など)であるなど、加入している医療保険が異なる場合は、住民票上の世帯が一緒であっても、別の世帯として取り扱われることになります。
A. 障害者手帳をお持ちの患者さん、難病医療費助成を受けている患者さんなどは、心身障害者福祉手当(障害者福祉手当)を受けられる可能性があります。自治体によって手当の呼び方や受給条件が異なる場合があります。詳しくは各都道府県・市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
高額療養費制度
A. 高額療養費制度の申請の手続きや利用のしかた、医療費のこと、日常生活で困っていることがあるときは、医療機関の相談室やソーシャルワーカーに相談しましょう。また、この制度は加入している健康保険によって内容が異なることがあります。詳しくは、健康保険の窓口にお問い合わせください。
A. 月のはじめから月末までに支払った医療費を合計します。合計は医療機関ごとに行われます。同じ医療機関であっても医科と歯科、外来と入院はいずれも別々に計算されます。薬局で支払ったおくすり代は、処方箋を発行した医療機関に加算されます。ただし、入院時の食事代や差額ベッド代、先進医療にかかる費用などの保険診療の適用にならないものは合計できません。
A. 窓口で自己負担額の全額を支払う必要があります。その後、加入している健康保険に申請することで自己負担の限度額を超えた分の払い戻しを受けることができます。その間にかかる医療費を支払うための資金を無利子で融資する制度(高額療養費支払資金貸付制度/高額医療費貸付制度)が利用できることがあります。
また、高額療養費の請求や受け取りを医療機関に代行してもらう制度(高額療養費受領委任払制度)が利用できることもあります。詳しくは加入している健康保険にお問い合わせください。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局では、認定証等の提示は必要ありません。詳しくは各医療機関にお問い合わせください。
A. 医療保険と介護保険を利用している世帯に対して、「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。この制度では、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合計し、算定基準額を超えた場合に支援を受けることができます。
利用するためには申請が必要ですので、医療機関の相談室やソーシャルワーカーに相談しましょう。また、加入している健康保険や市区町村の介護保険の担当窓口でも相談できます。
A. ひとつの世帯の中で、70歳以上の方と70歳未満の方がいる場合は、世帯合算の計算方法が異なります。医療機関の相談室やソーシャルワーカーに相談するか、加入している健康保険に問い合わせましょう。
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2024年7月作成